三沢介護受付センターでは介護の困りごとや生活の不安などのご相談をお受けしております。また、各施設のご利用などに関するご相談も承っております。

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楽晴会では、介護環境の中で 最も大事なことは 介護される方々の心だと考えています。

介護にあたる職員スタッフの仕事は、訓練を積んだ専門職です。お客様の心細い不安な心、悲しい心に接近することをベースにする仕事です。お客様には、例えば、末期癌で余命のない方、手足切断の方、暴力を受けた方々がいらっしゃいます。もしかしたら、動けないで一杯の水を要求するかもしれません。しかし、私たちには、そのような辛い体験としての障害がないので介護される方々の心が判らないことが少なくありません。 楽晴会では、そのような時は、判らなくても良いから、お客様の辛い心、不自由な心、さらには人に依存しなければならない自分への”諦め”を察して、感じて、その心に添って支えて行こうと考えています。 楽晴会では、介護にあたる職員スタッフのため、『ケアの信条』が定められています。

『 楽晴会 ケアの信条 』(2018年改版)

1.居住者であるお客様個人の権利について

楽晴会では、居住するお客様は、いつでも自尊心を保持され、次に掲げる「居住者の権利」が保障されます。この権利を守ることは楽晴会の義務と考えます。

(1)お客様が自分一人の意見を持てる権利。

この権利には色々なことを拒否するという事を含みます。

(2)お客様が自分の意見を介護にあたる職員スタッフに表明する権利。

この権利には、介護にあたる職員スタッフが認めないであろう内容の意見も容易に言えるという権利や、発声できない方でも何らかの媒体で意見を伝えられるという権利、若しくは代理権を含みます。

(3)お客様が自分の意見を秘密にしておく権利。

この権利を保障するために、介護にあたる楽晴会の職員スタッフは、ご本人の同意なくその意見をあばいてはいけないということを心得ます。

(4)お客様一人ひとりの感受性、宗教、信念や政治信条等が尊重される権利。

この権利には、お客様自身の気分、好みや嗜好、例えば、寝たい時間、飲みたい物、着たい服などを介護にあたる職員スタッフから強要されない権利を含みます。

(5)お客様自身が望む呼び名で呼ばれる権利。

楽晴会では、この権利を保障するために、介護にあたる職員スタッフは、お客様が高齢者であれば目上であることに留意しつつ、お客様が望む呼び名を尊重します。しかし、お客様が高齢者であっても障害者であっても、自身の望む呼び名を表明できない場合には、基本的にそのお客様の姓を「さん」付けで呼びます。

2.お客様の居住地の選択について

楽晴会は、いつでもどこでも、お客様の好きな場所、好きな施設に、お客様が不利益を受けることなく移動できるように支援することを保証します。

3.規則について

楽晴会では、我が国の憲法その他の法令を遵守することはもとより、社会慣習法、社会通念に照らし合わせて、物事の良し悪しを判断します。施設で団体生活をするからという理由で、特に規則を定めるということは極力最低限にし、もしお客様が守るべき規則を作る場合が生じても、お客様の自治会に諮り、協議の上で導入致します。

4.施設経営について

我が国の社会福祉法人の施設経営は、憲法その他の法令に基づいて行われます。楽晴会の経営方針も法改正や制度変更に大きく影響されます。また時代の流れに合わせて経営方針を変更する場合もあります。 

楽晴会では、もし経営方針の変更を行うに至る場合は、その変更によって最も影響を受けるのはお客様であるということを尊重し、お客様及びそのご家族様に、速やかに情報開示をするとともに、充分な説明を行い、手続きは厳粛に行います。

5.記録のされ方について

楽晴会では、お客様が自分に関する記録について、確認及び変更の意見表明をすることができます。ご本人様又は代理人と考えられるご家族様からの要請があれば、その記録にどのように記入されているかなどを自ら確認することができ、また必要な場合には、その記入の変更を意見表明することができます。

6.楽晴会の「生活ケア」の進め方について

楽晴会では、全ての介護事業部門で、次の(1)~(10)に掲げる「生活ケア」に従った介護サービスを組み立てます。

(1)【自己顕示の効果・社会参加】

いつも身奇麗な服装・軽い化粧を進めるケア

(2)【起きる効果・生き甲斐の刺激】

ベッドから離れることを進めるケア

(3)【生きることの効果】

義歯装着による自力摂取の維持を推進するケア

(4)【社会参加】

グループ活動の何か一つへの参加を支援するケア 

(5)【起きる効果・自己顕示】

オムツをしても自分で始末するよう進めるセルフケア

(6)【起きる効果・生き甲斐の刺激】

最低限重度になっても、車椅子中心の生活を最期まで維持しようとするケア<※1>

(7)【自己顕示】

金銭管理をできる範囲でするセルフケア

(8)【起きる効果・社会参加・生き甲斐刺激・体内時計の確保】

最も活動的な時間帯<※2>に覚醒していることをゆったり誘導しているケア

(9)【プライバシー・愛の効果・自己顕示】

家族との独占した時間を持てるように支援するケア

(10)お客様の「個人流の生活」が、団体生活のケアの中でも、積極的にその個人を支持しようとする空気のあるケア

※1 車椅子の知識が必要
 ※2 だいたい午前9時~午後7時

7.楽晴会の「ケアサービス」について

(1)【進化の原則】

楽晴会では、お客様の介護は受けたくないが、おもてなしは受けたいという気持ちに近づき、介護・ケアというレベルから、ホテルマンサービスにヒントを得た「おもてなし」のケアサービスへの進化を図る。

(2)【関わりの原則】

楽晴会では「すみません」「ごめんなさい」「お願いします」は、お客様ではなく介護にあたる職員スタッフが使う言葉と心に刻みお客様と関わる。

(3)【関わりの原則・言語より意思を重視する原則・自己決定の原則】

楽晴会では、言葉が出ないお客様・言語障害のあるお客様の「思いが伝えられない」という気持ちに共感し、介護にあたる職員スタッフは言語を重視するのではなく、非言語の方法(ジェスチャー・手話・筆記その他)を最大限使い、お客様の「意思」をよく受け止める。

(4)【関わりの原則】

楽晴会では、介護にあたる職員スタッフは、お客様と言葉で会話しわかったつもりになっているアマチュアの領域を越え、お客様の顔の表情、瞳の輝き、体動などで、例えば「便が出た」、「痛いよ」、「あなたが来てくれてよかった」などという会話ができるプロフェッショナルの領域で関わる。

(5)【関わりの原則・気づきの原則】

楽晴会では、介護にあたる職員スタッフは、お客様が満足しているか、遠慮しているか、あきらめているかなどに気づく関わり方をする。 

(6)【楽しみの原則】

楽晴会では、介護にあたる職員スタッフは、いつもお客様に「楽しんでいただく」ことに心を割く、高度で積極的なケアを行う。

(7)【非専門職としての参加の促しの原則】

お客様は、高齢者等の弱い立場なので、専門職ではある介護にあたる職員スタッフに「普通」に発言することは難しいものである。しかし、楽晴会では、お客様がその専門職に囲まれても「普通」に発言できるような機会を作る。このように専門職の権威をどこか向こうに置いて、介護にあたる職員スタッフがお客様と共に参加してケアを進めようとする姿を高度な援助過程と呼び、常に心掛ける。

(8)【体内覚醒の可能性の原則】

お客様の体内で起こっていることは視覚で感知できる変化ばかりでない。楽晴会では、介護にあたる職員スタッフは、昨日までは反応のなかったお客様に、今日は体内のリズムに何らかの変化のある可能性を確信し、もう一度、もう一度と声をかけ、アプローチを繰り返す。

(9)【自律優先の原則<※1>】

例えば、家族のために福祉用具を購入することになった場合、リビングにあうものを選びながらも、より福祉的なものは、より保護的・恩恵的な気分になる傾向は否めない。ケアも同様で、福祉的と考えると保護的な気分になる傾向がある。しかし、実はお客様は「保護」を求めているのではなく「自律」を求めている。だから、楽晴会では、介護にあたる職員スタッフは、ケアはサービスであることに誇りを持ち、より福祉的なケアも自律を優先と考え、保護的であることを重視する必要はない。

(10)【ワーカー職認知の質の原則】

楽晴会では、介護にあたる職員スタッフは、自分が利用したいと思うようなケアでなければ、それは本物のケアの場ではないという仮説を持たなければならない。

(11)【自己成長の原則】

楽晴会のケアの場では、常に保護的・恩恵的に振舞う必要はないが、優しくなければケアではないと心得たい。常に優しく振る舞うために、介護にあたる職員スタッフは、自己を成長させ、強くあらねばならない。

(12)【擁護の原則】

認知症高齢者のケアは、児童のそれと同じように、安全・衛生などの基本的ニーズの確保はより重要である。介護にあたる職員スタッフは、保護的ケアが優先されることも理解している。

(13)【自己決定の原則、擁護の原則】

楽晴会では、介護にあたる職員スタッフは、どのようにケアすべきかを悩むより、できる範囲の種々のケアの機会を設け、例え失敗しても、別な試みを繰り返すことを心得ている。その際、お客様が自己決定できる場合は「選択の機会」を多く提供する。もし自己決定できない場合は、ご家族様と相談しながら、用意したケアの最善を尽くし、そして守る。

(14)【自己決定の原則、意思能力の瑕疵の気づき】

お客様が、選択したり、自分で決められたりするということは、自分で決めるという意思能力が前提である。しかし、誰しもその意思能力の有無がいつから問題になるかはわからない。楽晴会では、介護にあたる職員スタッフは、このことについて、非常に非凡であり、お客様の変化に気づく関わりをする。

(15)【自己決定の原則・選択の条件拡充の原則】

お客様に自分で決めていただく場合、選択肢が一つしかないと選べない。楽晴会では、介護にあたる職員スタッフは、お客様が選べる条件を幅広く用意しなければならない。

(16)【自己決定の制限の原則】

楽晴会では、お客様の自己決定が制限されるのは、他人に迷惑が及んだり、良心から著しくかけ離れたりしている場合である。

※1 このことは必要で大事な保護を否定しない。